過去に一度でも延滞があると住宅ローンは利用出来ないか?
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住宅ローンは個人ローンの中でもっとも審査が厳しい銀行融資商品であることはみなさんご存知のことと思います。
いざマイホームを購入しようと住宅ローンの申込み検討に入ったとき、過去のカードローンやクレジットカードの取引状況がふと気になる方も多いと思います。
例えばクレジットカードの引き落し日についうっかり銀行口座に入金するのを忘れてしまい、引き落しに間に合わなかったという経験をお持ちの方も決して少なくないはずです。
管理人である私も忘れたことがあります。
では過去にクレジットカードの引き落しに間に合わなかったことがあった場合、住宅ローンは一切利用できないのでしょうか?
住宅ローンの申込みがあると、銀行等は本人の同意のもとで個人信用情報を調査し、過去の取引状況を知る立場にあるため問題になるのです。
住宅ローンはもちろんおよそ貸し手側である銀行が気にするところは延滞の有無です。
個人信用情報に延滞の情報があるかどうかを最も銀行は気にします。
ところでこの延滞の定義は何だと思いますか?
厳格に言えば、クレジットカードの引き落しをついうっかり忘れてしまって、引き落しが1日遅れたとしてもこれは延滞です。
しかし貸し手である銀行は他のローンなどが延滞しているかどうかは個人信用情報の登録内容でしか知ることが出来ません。
そして個人信用情報に情報を登録するのはそれぞれの銀行やカード会社です。
したがってあるローンが延滞状態にあったとしても、そのローン会社が個人信用情報機関に延滞情報を登録しないと、外部の銀行等は延滞状態であることを知ることは出来ません。
ではどれくらいの期間、延滞すれば個人信用情報に延滞情報が登録されるのでしょうか。
実はこれについては明確なルールというものはありません。
延滞情報を個人信用情報機関に登録するかどうかはそれぞれの銀行やカード会社などの自主的判断に委ねられています。
明確なルールというものはありませんが、延滞が3ヶ月を経過すると延滞情報として個人信用情報に登録する場合が多いと思われます。
したがって延滞が1ヶ月であれば個人信用情報に延滞情報として記載されない可能性が実際のところは高いと思われます。
また仮に延滞情報として登録されてしまったとしても、その後延滞が解消すれば延滞解消から5年を経過すれば、個人信用情報からは延滞情報は削除されます。
したがって過去に延滞したことがあるからといって、その後ずっと住宅ローンの利用が難しくなるということではありません。
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