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融資審査マンの見方

中小企業は個人の連帯保証を求められますか?

中小企業が銀行から借入をする際には個人の連帯保証を求められるかどうかというテーマです。
銀行融資の融資実務の現場から中小企業向けの融資における個人の連帯保証の取扱いについて説明をします。

中小企業と個人の連帯保証に関する質問

中小企業を経営しています。
今でも中小企業が銀行から借り入れするとき個人の連帯保証を求められるものでしょうか?
今は少し違っているとも聞きますが実際のところはどうなのでしょうか?
連帯保証をする民間の会社のようなものがあって、そこに保証料を支払えば個人の連帯保証は不要となるような仕組みはあるのでしょうか?

原則として銀行は個人の連帯保証を求める

中小企業向けの融資において銀行は今でも原則として個人の連帯保証を求めています。
個人とは中小企業の経営者、つまり代表取締役です。
つまり銀行の中小企業向け融資においては原則として代表取締役の個人の連帯保証を求めています。

銀行の中小企業向け融資においては代表取締役の個人の連帯保証が原則として必要

銀行が代表取締役の個人の連帯保証を求める理由

連帯保証人というのは債務者、つまり中小企業が融資の返済ができなくなった場合に代わりに融資を返済義務を負う人のことです。
したがって連帯保証人のそもそもの銀行にとっての意義は融資回収の保全策です。

銀行が連帯保証人を取る本来の目的は万が一の場合の融資の回収保全策

銀行が連帯保証を求めるもう1つの目的

上記の連帯保証人の本来の原則の目的の他に銀行が中小企業向け融資において代表取締役の個人の連帯保証を求める理由はもう1つあります。
それは経営への責任です。
代表取締役が連帯保証人であれば、もし中小企業が融資の返済ができない場合には代表取締役自身が返済しなければならないことになります。
代表取締役としては大きなプレッシャーとなるはずです。
銀行が代表取締役の個人の連帯保証を求める理由はこのプレッシャーにあります。
つまり代表取締役の個人の連帯保証を求めることによって、会社の経営に責任を持ってもらうということです。
「きちんと経営してくださいね。そうしないとあなたが返済をしなければならくなりますよ」という意味です。

経営に責任を持ってもらうことが銀行が代表取締役に個人の連帯保証を求める理由

個人の連帯保証を求めないケース

しかし個人の連帯保証の責任の重さから、最近では中小企業向け融資においても代表取締役個人の連帯保証を求めないケースが出てきています。
この中小企業向け融資において代表取締役個人の連帯保証を求めないケースとしての前提条件としては次の事項があります。
以下は全国銀行協会で公開されている経営者保証ガイドラインからの一部抜粋です。

前提条件


(1)主たる債務者及び保証人における対応
主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められる。
① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等をいう。以下同じ。)を、社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努める。
② 財務基盤の強化
経営者保証は主たる債務者の信用力を補完する手段のひとつとして機能している一面があるが、経営者保証を提供しない場合においても事業に必要な資金を円滑に調達するために、主たる債務者は、財務状況及び経営成績の改善を通じた返済能力の向上等により信用力を強化する。
③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保する。
なお、開示情報の信頼性の向上の観点から、外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましい。
また、開示・説明した後に、事業計画・業績見通し等に変動が生じた場合には、自発的に報告するなど適時適切な情報開示に努める。
(2)対象債権者における対応
イ) 法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている。
ロ) 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない。
ハ) 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る。
ニ) 法人から適時適切に財務情報等が提供されている。
ホ) 経営者等から十分な物的担保の提供がある。

会社と個人の分離

中小企業においてはオーナー企業が多く、会社と代表取締役個人が実質一体と言える状況が色濃くあります。
そのため会社と代表取締役個人の資産や負債が混在しているケースが少なくありません。
このように会社と個人が混在しているような状況では代表取締役の個人の連帯保証を不要とすることはできませんということです。
会社と代表取締役個人が混在しているケースとしては、

・代表取締役宛に多額の貸付金がある
・会社の資産に代表取締役個人しか使わないような趣味的な資産がある


が代表的なケースです。
このような会社と代表取締役個人が混在しているようなケースは解消してくださいということです。

会社の信用力が高い

会社の信用力が高い、つまり業績が堅調で会社の返済能力が十分に認められるということです。
代表取締役の個人の連帯保証に依存しなくても会社がしっかり融資の返済ができると考えられる状態にあることです。

きちんと銀行に財務状況を開示する

銀行から求めがあれば決算書は当然のこととして試算表などの経営資料をきちんと開示しなければならないということです。

十分な担保がある

十分な担保があればいざという時には銀行はその担保によって融資を回収することができます。
そのため十分な担保がある場合には代表取締役の個人の連帯保証を求めないということです。

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