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住宅ローンを利用する方の多くが団体信用生命保険に加入していると思います。
団体信用生命保険はご存知のとおり、住宅ローンの利用者が万が一死亡した場合、住宅ローンの残債を保険金にて一括完済する仕組みです。
ところで住宅ローンの多くは連帯保証人なしで借入する場合が多いのですが、収入合算とか購入物件を共有名義で購入する場合などに収入合算者や共有名義の一方の人を連帯保証人になっていただく場合があります。
連帯保証人とは住宅ローンの借入人が返済不能となった場合、代わりに返済する義務を負う人ですが、団体信用生命保険との関係で問題となるのが、住宅ローンの借入人が死亡した(=返済不能)場合、団体信用生命保険の保険金で住宅ローンは完済されるのか、それとも連帯保証人に請求されるか、ということです。
結論は団体信用生命保険の保険金にて住宅ローンは完済され、連帯保証人には一切請求されません。
連帯保証人に住宅ローンの返済が請求されるケースとしては、住宅ローンの借入人は生存しており、かつ住宅ローンの返済が滞っている場合などです。
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