連帯保証人が自己破産したら住宅ローンはどうなる?
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住宅ローンの連帯保証人が自己破産をはじめ債務整理などを行った場合、住宅ローンはどうなるかですが、連帯保証人が担保提供者である場合を除き、約定どおりに住宅ローンの返済をしている限りは何も起こりません。
まず連帯保証人が自己破産したことを銀行に報告する必要があるかどうかですが、管理人の立場からは申し上げにくいのですが、あえて報告する必要はありません。
もっとも報告しても構いませんが、銀行から「別の連帯保証人を立ててください」と言われる可能性があります。
また連帯保証人が自己破産したことにより、現在の住宅ローンの一括繰上返済を求められるかですが、住宅ローンを約定どおり返済している限り、銀行からそのような申入れはありません。
住宅ローンを返済する義務があるのはあくまでも借入している債務者です。
連帯保証人は債務者が返済不能に陥った場合に、はじめて銀行に返済する義務が発生します。
したがって連帯保証人が自己破産したからといって、債務者がきちんと返済している限りは銀行が一括返済を求めることはないのです。
また求めることも出来ません。
ただ連帯保証人が住宅ローンの担保提供者の場合、例えば土地の共有者であるとか、親(=自己破産)の土地に建物を新築した場合は、破産手続きにおいてその破産者の土地の処分・換価が行われることが想定されますので、そのままだと住宅ローンを約定どおり返済していても、その担保相当部分が返済となったりします。
場合によっては破産者の土地部分を住宅ローンの利用者が購入する必要も生じることもあります。
このあたりはかなり専門的な事柄になりますので、銀行や弁護士と十分に意思疎通を図り協議されることをおすすめします。
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