住宅ローン手続きで連帯保証人も銀行に行く必要があるのか?
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住宅ローンにおいては申込み銀行系列の住宅ローン保証会社の保証をつけますから、多くの場合は連帯保証人は不要です。
しかし収入合算で住宅ローンを利用したり、購入する不動産物件が共有名義の場合などは収入合算者や共有名義の方を連帯保証人としてお願いしています。
住宅ローンを申し込んだ方は少なくともローンの契約などで一度は銀行に行かなければなりませんが、連帯保証人も銀行に出向かなければいけないのでしょうか?
結論は行かなければなりません。
連帯保証人は住宅ローンの金銭消費貸借の契約書の連帯保証人欄に自らが署名と実印の押印をしなければなりません。
この連帯保証人の署名と押印は銀行員の面前にて行うことを銀行は求めます。
住宅ローンの申込人が金銭消費貸借の契約書の書類を預かって、連帯保証人の署名と押印されたものを銀行に持参するといっても、銀行は応じてくれないはずです。
あくまでも銀行員の面前での署名と押印を求めてくるはずです。
銀行員の面前にこだわるのは署名と押印時に連帯保証人の保証意思を確認するためなのです。
悪意で解釈すれば、銀行員の面前で署名と押印がされたものは誰が署名と押印をしたのかわかりません。
申し込んだ人や連帯保証人以外の人が署名と押印をしたかもしれません。
連帯保証人自らが署名と押印をしたかどうか不明の状態で、万が一連帯保証人にローンの代位弁済を求めても、連帯保証人は「私は知らない。
私は署名と押印をしていない」などといって保証否認される場合もあります。
こうなった場合、仮に裁判になっても銀行が敗訴するケースが多く、その防止のためにも銀行員の面前で連帯保証人が署名と押印を求めるわけです。
管理人も実務でよく経験することですが、何もない通常の場合は「いい人」であっても、いざお金に窮してくると「いい人」とは別人のように豹変されるものです。
すべての人がそうではありませんが、今までこちらが理解していた人柄とは随分と変わる人が決して少なくありません。
連帯保証人の場合も同じです。
ただ病気やケガなどの健康上の理由等でどうしても銀行に出向くことが出来ない場合もあるはずです。
その時はその事実を銀行に申し入れてください。
銀行員が連帯保証人のところに出向くことも可能なはずです。
また金銭消費貸借の契約書への連帯保証人の署名と押印は必ずしも、住宅ローンの申込人が署名と押印するときに一緒に行う必要はありません。
あとで銀行員が連帯保証人に金銭消費貸借の契約書に署名と押印していただいてもかまいません。
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