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住宅ローンでは連帯保証人は不要の場合が多いのですが、例えば夫が住宅ローンを利用するにあたり、妻の収入を合算する場合や購入する住宅を夫と妻の共有持分とするような場合には妻を連帯保証人として徴求します。
連帯保証人というのは住宅ローンの債務者、つまりここでは夫が返済不能となった場合、夫に代わり妻が返済する義務を負うことを意味しています。
したがって住宅ローンの返済が不能とならない限り、妻に返済する義務は発生しません。
そして住宅ローンでは一般的に団体信用生命保険に加入しますから、万が一、夫が死亡しても残った住宅ローンは保険金によって完済されますから妻に返済義務は発生しません。
もっとも問題になるのは不幸にも離婚した場合です。
連帯保証人というのは夫婦の婚姻関係にはまったく関係なく独立した義務です。
したがって離婚すれば妻は連帯保証人から外れるということは一切ありません。
離婚して元夫が返済不能となれば、連帯保証人である元妻に返済義務が発生します。
連帯保証人となる妻は離婚しても連帯保証人の義務はなくならないということは覚えておいてください。
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