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住宅ローンやカードローンなどを申し込む時に、自分の過去の金融取引の情報が影響するのではないかと心配になることがあるはずです。
いわゆる個人信用情報です。
個人信用情報機関にどのような情報が登録されているのか、知っているようで知らないことも多いのではないでしょうか?
そこで個人信用情報機関には一体、どのような情報が登録されていて、その情報がどれくらい継続して登録されているのかをまとめてみました。
私たちの社会には大きく4つの個人信用情報機関が存在します。
住宅ローンやカードローンなどを申し込む場合、申込みをした銀行などはこの4つの個人信用情報機関の登録情報を100%利用します。
この4つの情報機関を押さえておけば十分です。
4つの情報機関とは
・全国銀行個人信用情報センター →銀行系
・(株)シー・アイ・シー →信販・クレジットカード会社系
・全国信用情報センター連合会 →消費者金融系
・(株)シーシービー →クレジットカード会社系
です。
それではどんな情報がどれくらいの期間登録されているのかを順に見ていきます。
○全国銀行個人信用情報センター。
| 登録情報 | 登録期間 |
| 取引情報 ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴 |
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間 |
| 照会記録情報 会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等 |
当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間 |
| 不渡情報 手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分 |
第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間 |
| 官報情報 官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等 |
当該決定日から10年を超えない期間 |
| 本人申告情報 本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容 |
登録日から5年を超えない期間 |
○(株)シー・アイ・シー。
| 登録情報 | 登録期間 |
| 申込情報 新規申込に係る与信判断のため、加盟会員が照会した事実を表す情報 ■本人を識別するための情報 氏名・生年月日・郵便番号・電話番号など ■お申込み内容に関する情報 照会日・商品名・契約予定額・支払予定回数・登録会社名など |
登録日より6ヶ月間 |
| クレジット情報
契約内容や支払状況を表す情報 |
契約期間中および取引終了日*から5年間 *取引終了を表す情報項目である終了コメント(完了・貸 倒・移管終了・本人以外弁済)を登録した際の報告日 |
| 官報掲載情報 官報に公告された内容を表す情報 |
破産・失踪・再生手続開始の決定日より7年以内 |
| 延滞情報 約定返済日より61日以上または3ヶ月以上支払いが延滞した場合 |
延滞解消日から5年経過後に「異動」の 表示を削除します。 |
○全国信用情報センター連合会。
・登録情報
個人を特定する情報
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号など
個人のお取引に関する情報
借入日・借入金額・入金日・残高金額
個人のお取引から発生する以下の情報
お約束の返済日を過ぎてもお支払がない場合の延滞情報
延滞状況が解消した場合の情報
債権回収及び債務に関する整理行為がなされた場合の情報
お約束の返済日を過ぎ、保証会社等が契約者ご本人に代わってお借入残金を返済した情報
・登録期間
契約の内容に関する情報
契約継続中および借入金額が完済された日から5年を超えない期間
延滞の情報
延滞継続中の期間
債権回収・債務整理がなされた場合の情報
発生日から5年を超えない期間
保証会社等が本人に代わって返済をした情報
発生日から5年を超えない期間
会員が情報センターに照会した日付等の情報
会員が照会した日から3ヶ月を超えない期間
官報に公告された公的記録情報
破産に関する情報は、手続開始日(宣告日)から10年間。失踪に関する
情報は、取消までの期間。
民事再生に関する情報は、開始決定日から10年間。
○(株)シーシービー
| 登録情報 | 登録期間 |
| 契約情報 クレジット契約 (含む保証委託契約) を締結し、延滞がなく支払中または契約中の情報 |
契約期間中および契約終了から5年間 |
| 完済・完了情報 クレジット契約において、支払履行し債務残高がなくなった情報、またはクレジットカード等の包括 (極度)契約を解約(終了) した情報 |
契約期間中および契約終了から5年間 |
| 異動情報 会員会社が自社で定める延滞起算日から61日または3ヶ月以上連続して未入金になった情報 |
契約期間中および契約終了から5年間 |
| 照会情報 消費者のクレジット申込に際し、会員からCCB情報に対し照会があった事実をあらわす情報 |
照会日より6ヶ月間 |
| 官報情報 官報に掲載された記録のうち、破産や民事再生等の個人債務に関する記録についてCCBが独自収集した情報 |
宣告日より7年間 |
要約するとつぎのようになります。
延滞した場合、延滞期間が2ヶ月以上に及ぶと延滞情報として登録されます。
そして延滞を解消しても延滞情報は解消後5年間は登録されています。
したがって2ヶ月以上の延滞をされた経験がある方は、延滞を解消してから5年間は新規のローンやクレジットカードの申込みは難しいことになります。
破産などの官報情報は7年~10年間登録されています。
破産などの官報情報は情報機関によって7年と10年の2つに分かれていますが、これら情報機関は相互に提携し情報を交換していますから、破産などを経験された場合は、その後10年間は新規のローンやクレジットカードの申込みは難しいと考えたほうがよいです。
※急な出費の備えに銀行カードローン

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