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自己破産の申立をし、最終的に免責決定(=借金がゼロになる)までの大まかな流れはつぎのようになります。
1.弁護士に自己破産の申立を依頼する
2.申立を受けた弁護士は直ちに各債権者に対し、介入通知(受任通知)を送る。
これによって債権者からの督促や取立行為は禁止になりますから、債権者からの督促や取立行為は直ちになくなります。
3.裁判所に対し弁護士が具体的な自己破産手続きを行う。
裁判所での審理が行われ、免責決定となる。
ケースによってかかる時間は異なりますが、概ね1~3の免責決定までおよそ3ヶ月から4ヶ月程度です。
借金を背負っている債務者としては本当に難しいことは何も考える必要はなくなります。
弁護士に依頼をすれば、各債権者との交渉や裁判所への手続きはすべて弁護士が行ってくれます。
免責決定までに一度債務者自身が裁判所に出向く必要がありますが、このときも弁護士が同行してくれ、裁判所からの質問もすべて弁護士が対応してくれます。
弁護士に相談した時点から債権者からの督促や取立を受けることは、本当にうそのようになくなりますから、今まで借金のことばかり考えていた生活から完全に解放されることになります。
そして気持ちを前向きに持っていくことが可能となるのです。
自己破産した人の経験談に多いのが、「もっと早く弁護士に相談すればよかった」というのが圧倒的です。
自己破産というと何か後ろめたい気がしますが、それは誤解であって、自己破産制度というのは個人の生活を守るために私たちの社会が認めている制度なのです。
決して自慢できることではないですが、借金に苦しみ返済のことばかり考えるようになれば早めに弁護士に相談するのが一番です。
弁護士に相談するのに決して勇気は必要ありません。
早くあなたらしい時間を取り戻されることをおすすめします。
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