離婚しても妻は夫の借金を返済する義務はあるのか?
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夫が消費者金融などに多額の借金をし、これが原因で離婚したが、離婚しても妻が夫の借金を返済する義務があるのかどうかがここでの問題です。
結論から言って、妻が連帯保証人になっていない限り夫の借金を返済する義務はありません。
このことは離婚しようがしまいと結論は同じです。
債権者から「夫婦は生計を共にし一体なのだから、夫の借金を妻は返済する義務がある」などと言ってくるかもしれませんが、毅然と拒絶してかまいません。
確かに民法には夫婦はお互いの債務を弁済しなければならないといった趣旨の規定がありますが、これはあくまでの日常生活において負担する債務に限定されます。
例えば電気代や家賃、日用品の買い物などです。
夫が作った消費者金融などからの多額の借金は日常生活において発生する債務には該当しません。
したがって妻は離婚しようがしまいが夫の借金を返済する義務はないのです。
借金をしている人やその連帯保証人以外の人に返済を求めること自体が法律違反の行為ですから、はっきりと拒絶し場合によっては警察に通報するとか、弁護士を呼ぶなどと毅然とした対応を取ってください。
大半の場合は、以降の取立て行為は止まります。
また夫が妻の印鑑を勝手に持ち出して、借金をするときに妻を連帯保証人にしている場合もあります。
その場合、妻自身が書面に署名と捺印をしていないのであれば、保証人だからと返済を求められても応じる必要はありません。
「私が承知して自身が署名・捺印したものではない」と保証を否認してかまいません。
私たち銀行の実務において連帯保証人を取ることは日常茶飯事ですが、必ず連帯保証人自身に私たち銀行員の面前にて署名と捺印をもらっています。
これは後日、連帯保証人に返済を求める局面になった場合、連帯保証人から「私は知らない」などと保証を否認されるのを防ぐためです。
保証人になる行為はあくまでの保証人自身とお金を貸す債権者との契約です。
契約の当事者である保証人自身が知らずに勝手に署名・捺印をされてもそれは有効ではないのです。
裁判で争っても必ず勝てます。
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