借金に自分の名義を勝手に使われた



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お金に窮すると人は想像もつかない行為に移ることがあります。
お金に窮して借金をする場合、まずはその人自身が借金を行います。
しかしどんどん借金が増えてくると、もうその人名義では新たな借金が難しくなってきます。
そこでその人が踏みとどまり、あるいは法的な債務整理などを選択すれば良いのですが、親族、例えば親や子、兄弟名義で借金を重ねてしまう人が少なくありません。
つまり他人名義で借金を作ってしまうのです。

このような場合は、名義を使われた人は借金を返済する必要があるのでしょうか?
結論から言って返済する必要はまったくありません。
貸し手側はあなたに返済を当然のように求めてくるはずですが、そこはきっぱりとあなた自身が借金の契約手続きをしていないことを伝えて下さい。
あなた自身がご自身の意思で契約をしていないのですから、その契約自体は無効です。
無効である以上、あなたが借金を返済する必要はないのです。

あなたとあなたの名義を使った人との関係もありますが、その関係を無視すれば、あなたが返済義務を負うことはないのです。
貸し手側はしつこくあなたに返済を求めてくるかもしれません。
しかしあなたが毅然とした態度で臨めば、大抵の業者は以後あなたへの連絡はしないはずです。

それでも連絡をしてくる場合は、警察に通報したり弁護士に通知する旨を伝えてください。





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