ギャンブルや浪費の借金は免責が認められない?
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自己破産は多重な借金から解放し、その人の再出発を支援するために私たちの社会が設けているいる制度です。
自己破産を裁判所に申請し、免責を申し立てそれが認められることによって借金をゼロにすることができます。
今までの借金の返済に悩む生活から解放され、新たな気持ちで再出発を目指すことが出来ます。
自己破産の制度は、不幸にも借金を多重に抱え込んでしまい、通常の収入では返済が困難で経済的困窮に陥っている人に手をさしのべる私たちの社会の支援制度です。
ではどんな借金でも免責が認められるのかというと必ずしもそうではありません。
「免責不許可事由」というものがあって制限があります。
例えばギャンブルや過度な浪費のために作った借金です。
これらは他人から見れば「自業自得」と映ります。
そんな借金まで免責を認め、借金をゼロにする必要などないと考えても違和感はないと思います。
では一切免責を認めないかというと、そうではなくほとんど場合は免責が認められています。
ギャンブルや浪費の程度、その人自身の反省度合いを裁判官が判断し免責を認めるか、認めないかを判断しています。
実際のところ免責が認められないケースはほとんどなく、1000人に1人の割合で免責が認められない程度です。
ほとんどケースで免責が認められています。
ですから免責不許可事由に該当すると心当たりのある方もあきらめることなく、弁護士などに率直に相談してください。
そして免責が認められたら、もう二度と同じことの繰り返しはしないでください。
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