自己破産の申立ては本人しか出来ないのか?
親・子・兄弟など近親者が借金を重ね、そのことで悩んでいる方は決して少なくありません。
借金をしている本人から生活や返済のためにお金をせがまれたり、債権者から執拗な取立を受けたり等、借金をしている本人のせいで、経済的のみならず精神的にも迷惑を受けている近親者は少なくありません。
このような場合の解決策の1つとして本人が自己破産を申立て、借金の免責を受ける方法があります。
今のままだと本人がさらに借金を重ね、まともな金融業者からは借入できないとなると、ヤミ金に代表されるような悪質かつ違法な業者から借金を重ね、本人のみならず周りの人まで泥沼の状態に陥ってしまいます。
こうなる前に自己破産を申告し本人を更正させることも考えねばなりません。
ここで問題になるのは自己破産の申立は誰が出来るのか?です。
本人ばかりでなく、近親者も本人の自己破産の申立が出来るのかどうかということです。
破産の申立を誰が行えるかは破産法18条に規定されています。
破産法18条
債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
つまり破産の申立が出来るのは、借金をしている本人か、本人に融資をしている債権者に限られます。
近親者は本人のための破産の申立を行うことは出来ません。
したがって本人と話し、破産の申立をすすめることしか出来ません。
場合によっては弁護士と相談し、弁護士からも本人に破産申立するように説得してもらうのも方法かもしれません。
なお注意しなければならないのが、本人が借金をするにあたり連帯保証人になっている人がいないかどうかをきちんと調べることです。
本人が破産申立に同意し、裁判所から借金の免責許可を得られたとしても、連帯保証人の返済義務まで免責されるものではありません。
債権者は今度は連帯保証人に取立を行うことになります。
連帯保証人がいる場合は、本人のみならず連帯保証人も破産申立を行うことも視野に入れなければなりません。
また債権者によっては本人ばかりでなく、近親者であるあなた自身に返済をするよう要求することも考えられます。
この場合、あなたが連帯保証人でない限り、返済する義務は一切ありません。
また貸金業法21条で債務者以外の人に対して、債務者に代わって返済を要求することは禁止されています。
このような要求は受けた場合は、とにかく毅然とした態度で臨んでください。
相手は違法な行為を行っているのです。
場合によっては警察に通報するとか、弁護士に通知する旨伝える等強い態度で臨むことが何よりの防御策です。
多くの債権者はこのように毅然と対応してきた人には、その後同様の連絡をすることはありません。
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