自己破産と失業保険の関係



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自己破産しても会社を退職する必要はまったくありませんが、失業したが原因でやむなく破産を余儀なくされるケースもあると思います。
失業してしまった場合、当面の収入のよりどころは失業保険の給付です。
ところが自己破産してしまったら、この失業保険の給付まで差し押さえられ、債権者に配分されてしまうのか不安な方もいらっしゃると思います。

失業保険は「民事執行法」という法律によりその4分の3までの部分は差し押さえることが禁止されています。
ですから自己破産が原因で収入の源泉である失業保険が給付されなくなるということはまったくありませんので安心してください。

民事執行法 第百五十二条

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。





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