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自己破産を申請する場合は、過去2年分の銀行口座通帳のコピーを提出する必要があります。
これは銀行口座の入出金を確認して、財産を隠していないか、あるいは他の借入がないかどうかなどをチェックするためです。
あくまで自己申告ですが、すべての銀行口座の通帳コピーの提出が求められます。
ですからある銀行口座の通帳コピーを意図的に提出しないこともやろうと思えば出来ます。
しかしこのことが裁判所や破産管財人などの知るところとなった場合、免責が許可されないことも考えられます。
自己破産の申請を行うと、一定期間、郵便物が本人宛に送付されず、破産管財人に転送されます。
これも財産を隠していないかなどをチェックするためです。
郵便物から提出されていない銀行口座が発覚してしまうケースもあります。
自己破産は財産を隠し、債務だけを免除してもらう制度ではありません。
あくまでも生活を再生するために私たちの社会が設けている仕組みです。
この趣旨を理解し、きちんと申告し、そして免責を受けて早期に生活の再生を図ることが大切です。
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