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保証人と連帯保証人。
どちらもお金を借りている人、つまり債務者本人が返済できない場合に、債務者に代わって返済をしなければならない義務を負っている点ではどちらも同じです。
では単なる保証人と連帯保証人はどのように違うのでしょうか?
簡単に言うと連帯保証人の方が単なる保証人よりその責任が重いのです。
まず連帯保証人には「催告の抗弁権」というものを持ちません。
難しい言葉ですが、例えば債権者が連帯保証人であるあなたに返済を求めてきた場合、あなたとしては「まず先に債務者本人に返済を請求してください」と言いたいところです。
単なる保証人の場合は、上記のことを主張することが出来るのですが、連帯保証人はこのような主張をすることができません。
債権者が債務者に返済を求めずに、連帯保証人であるあなたに返済を求めてきても、あなたは債務者に先に請求しろなどと反論することが出来ず、求めに応じて返済する義務があるのです。
つぎに連帯保証人には「検索の抗弁権」というものを持ちません。
こちらも難しい言葉ですが、例えば債務者に財産があるにも関わらず、債権者があなたの財産を競売等にかけようとする場合、あなたとしては「先に債務者の財産から処分してください」と言いたいところです。
しかしあなたが単なる保証人ではなく連帯保証人である場合は、このような主張をすることができません。
債務者の財産はそのままで、債権者があなたの財産を処分して換金しようとしてもそれを受け入れざるを得ないのが連帯保証人なのです。
このように連帯保証人は単なる保証人とくらべて非常に重い負担を負うことになります。
ほとんど債務者本人と代わらないといっても過言ではありません。
保証書など契約書に署名・捺印する場合は、それが単なる保証人なのか連帯保証人なのか、しっかりと確認しましょう。
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