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連帯保証人が自己破産など債務整理を行った場合、借入人本人、つまり債務者の取引に何か影響があるのかどうか。
わかりやすく言うと、連帯保証人が債務整理をしたら、債務者は銀行等に現在借入している借入金を一括で返済しなければならないとか、あるいは条件が見直されるのかどうかということです。
まず形式的なことから申し上げますと、銀行との融資の契約書に連帯保証人が自己破産などの債務整理を行った場合、債務者は期限の利益(=期限まで借入出来るという債務者の権利)を失い、ただちに借入金を一括で返済しなければならないといった規定があるかどうかです。
このような規定があれば、形式的には債務者は銀行からの求めに応じて残金を一括して返済しなければならない義務があります。
しかしながら管理人の知る限り、銀行実務において連帯保証人が債務整理を行った場合、ただちに債務者に一括返済を求めた経験はありません。
具体的に最近あった事例にて説明します。
事例のケースというのは、銀行の融資先は会社で、そこの社長、つまり連帯保証人が自己破産した場合でした。
会社への銀行融資は長期分割返済の融資で、延滞は発生しておらず毎月きちんと返済されています。
この場合、連帯保証人が自己破産したことによって保証を履行する能力がなくなったのですが、会社の返済はきちんと行われており、借入金の一括返済を求めることはしませんでした。
代わりに新しい連帯保証人を立ててもらい、現在に至っています。
つまり連帯保証人が自己破産などの債務整理を行ったとしても、返済がきちんとなされていれば、銀行は特段何もしないということです。
せいぜい別の連帯保証人を立ててもらうだけです。
それほど心配される必要はないと思います。
では連帯保証人が債務整理を行ったことを銀行に通知する必要があるのかどうかですが、原則的には通知する義務が債務者にはあります。
その銀行と今後も取引をするつもりであれば、取引信義に照らして通知されたほうが良いと考えます。
銀行が後から気付いた場合、今後の追加融資などの取引に影響することが懸念されるからです。
もっとも銀行は連帯保証人が債務整理などを行ったかどうかを日々調べているわけではありませんので、銀行が気付かないケースがどちらかというと多いと考えられます。
ただ銀行は何だかの要因で連帯保証人が債務整理を行ったことを知る機会があります。
それは弁護士からの通知であったり、市町村からの税金滞納に伴う差押通知などによって連帯保証人の「異変」を知る機会があります。
後々のことを考えれば、銀行に自ら通知されたほうが安心できると思います。
借入金をきちんと返済している限り、銀行から一括返済を求められるといった事態は基本的にはありませんから。
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