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自己破産すると勤めている会社にばれてしまうかですが、自分から会社に自己破産したことを申告しない限り、会社に知られることがないのがほとんどです。
では会社に知られてしまう場合ですが、つぎの2点の場合に限定されると思います。
・会社からも借入がある場合
・給与の差押えを受けた場合
まず最初の「会社からも借入がある場合」ですが、自己破産の申立てにおいてはすべての借金を明らかにすることが必要です。
一部の借金だけを対象に破産の申立てをすることは出来ません。
会社から借入があれば、それも当然に破産の申立てにおいて借金の対象にしなければなりません。
自己破産の申立てを裁判所に行うと、裁判所から各債権者宛に通知が行われます。
この通知によって会社はあなたが自己破産をしたこを知ることになるのです。
つぎの給与の差押えについては説明するまでもないと思います。
給与の差押えは自己破産の申立て以前に債権者からなされます。
したがって会社は自己破産をしたかどうかはわからないまでも、あなたが多額の借金を抱え、その返済が滞っていることは容易に想像することができます。
なお給与の差押えの可能性がある場合は、早めに弁護士さんなどに相談することが大切です。
相談すれば、弁護士さんが給与の差し押さえを受ける前に、何だかの対応策をとってくれます。
なお誤解があるようですが、自己破産の通知を裁判所から受けた債権者があなたの勤務先に照会をするようなことは決してありません。
管理人の実務経験においても、個人が委任した弁護士から受任通知や裁判所からの通知がよく送付されてきますが、それを個人の勤務先に照会したり、通知をしたりすることは絶対にありません。
会社から借入がある場合や、給与の差押えを受けない限りは、あなたが自己破産したことや多額の借金を抱えていることを勤務先の会社が知ることはないですから、安心して債務整理を行い再出発の道を歩まれるべきです。
自己破産したからといって会社を辞める必要はまったくないのですが、会社が知ってしまうとやはり居づらくなり、退職してしまう人が多いのが現実です。
自己破産をし免責を受けることによって、多額の借金から解放されることは確かですが、その後の収入は自分次第です。
収入の安定性を確保するためにも、現在の会社にそのまま勤務することが当面の大切な事柄だと思います。
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