借金が出来ないようにすることは可能ですか?
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親や子供、兄弟姉妹が借金を繰り返し、近親者が経済的にも精神的にも追い詰められてしまうことが後を絶ちません。
借金を繰り返す本人はともかくとして、その本人の近親者の苦労は計り知れないものがあります。
本人の更正が第一ですがそれが困難な場合、そのまま放置しておけばますます事態は悪化していくばかりです。
そんなときこれ以上本人に借金をさせない方法として挙げられるのが貸付自粛制度の利用です。
貸付自粛制度というのは本人が消費者金融など貸金業者に借入の申込みをした場合、これに応じないように一定期間各個人信用情報機関に登録する制度です。
貸付自粛制度の申告は本人が行うのが原則ですが、本人が所在不明などの理由がある場合、配偶者等の近親者が申告をすることができます。
ただし注意しなければならないことがあります。
まず1つは貸付自粛制度には期限があるということです。
一度登録したら将来いつまでも有効ということではありません。
貸付自粛制度の期間は申告してから5年間です。
したがって5年を経過し、引き続き貸付自粛制度を利用する場合は、改めて申告しなければなりません。
注意しなければならない2つめはいつでも貸付自粛制度の申告を撤回することが出来るということです。
正確に言うと申告をしてから3ヶ月は撤回が出来ませんが、それ以降はいつでも撤回することが出来ます。
もう1つ注意しなければならないことは違法な業者からの貸付は受けられるということです。
さきほども説明したように貸付自粛制度は各個人信用情報機関に登録することで行われます。
銀行や信販会社、クレジットカード会社、消費者金融など大半の貸金業者は個人信用情報機関に加盟していますから、これらの貸金業者から借入を行う場合は、貸付自粛制度は有効ですが、中にはヤミ金に代表されるように個人信用情報期間に加盟していない業者が存在します。
これらの業者には貸付自粛制度は効果がありません。
貸付自粛制度以外に本人がこれ以上借金を作れなくする方法としては、弁護士などに相談して法的な債務整理を行うことです。
自己破産などが含まれます。
このような債務整理を行うと、その情報が個人信用情報機関に登録されますから、個人信用情報機関に加盟している貸金業者からは事実上新たな借入をすることは不可能となります。
ただしこの場合でもさきほどあったようなヤミ金のような業者からは借入をすることが出来てしまいますので注意が必要です。
貸付自粛制度は日本貸金業協会で受け付けています。
→http://www.j-fsa.or.jp/contents/association/articles/selfcontrol.php
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