借主が自己破産すれば連帯保証人の責任はなくなりますか
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借主が自己破産したら連帯保証人の保証責任もなくなるかどうかですが、残念ながら連帯保証人の保証責任はなくなりません。
連帯保証人というのは借主が返済できない場合に、借主に代わって債権者に返済する「保証債務」を負っています。
この「保証債務」は借主が債権者に返済しなければならない「債務」とは一種独立した性格を持つものです。
借主が自己破産し免責を許可されたことにより、確かに借主は債権者に返済する義務はなくなります。
ただ借主が返済する義務が法的になくなっただけであって、借金そのものが消滅したわけではありません。
借金自体は残っているのですが、自己破産し免責されたことによって借主の返済義務がなくなっただけです。
連帯保証人としては保証する対象である借金が残っている以上は保証債務の履行、つまり借金を借主に代わって返済する義務は残っているのです。
したがって借主が自己破産し免責されたからといって連帯保証人の返済義務もなくなるわけではないのです。
連帯保証人も返済する義務から解放されるためには、連帯保証人自身も自己破産し免責を得る必要があります。
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