連帯保証人ですがもう払えません
連帯保証人というのはご存知のように主債務者(=借入した本人)が返済不能に陥った場合、主債務者に代わり債権者に返済義務を負う立場の人です。
主債務者が返済不能の状態の場合、当然ながら返済が長期に延滞状態になっていますから、利息のほかに遅延損害金も支払う必要があり、元金の返済にはほとんど手が回らないというのが実態だと思います。
連帯保証人は立場上、これらの返済義務を負ってしまいます。
ご自身の生活を犠牲にしてまでも支払を続けている方は決して少なくありません。
しかし限界が来たときは迷わず自己破産や調停の活用により、早期に返済義務を免れたり、返済負担を軽減する方法を選ばれることをおすすめします。
自己破産や調停等の債務整理は私たちの社会が設けている制度です。
ご自身の今後の将来を考えれば、迷わず活用されることをおすすめします。
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