姓名が変われば個人信用情報は白紙になりますか
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姓名が変われば個人信用情報は白紙になるかどうか・・・。
一例を挙げてご案内します。
自己破産歴のある山田花子さんは結婚して鈴木花子さんに姓名が変わりました。
自己破産歴が原因でクレジットカードなどが作れなかった山田花子さんですが、結婚して鈴木花子さんと姓名が変われば、カードなどが作れない大きな原因である個人信用情報の事故情報がクリアになって、あるいは銀行やカード会社に旧姓の山田花子さんでは判明する事故情報がわからなくなってカードが作れるかどうか・・・。
結論はやはり無理です。
銀行などの金融機関が個人信用情報の照会を行う際には、姓名の他に付帯情報として生年月日や住所、勤務先や自宅の電話番号などもあわせて照会時に利用します。
これは照会する個人の方を特定する意味もあります。
つまり山田花子さんという姓名だけで照会すれば、同姓同名の個人の情報が多数還元されてきます。
これでは特定の山田花子さんを探し出すことは困難になります。
このため生年月日や住所などで特定の山田花子さんを「ソート」する必要があるのです。
そのため個人信用情報を照会する際には姓名の他に生年月日などの付帯情報もあわせて照会する方法をとっています。
このことにより姓名が鈴木花子さんに変わった場合でも、生年月日が一致するなどの同一人物である可能性が高い個人の信用情報が還元されてきます。
そして銀行などは同一人物かどうかを確認するために最近結婚されたかどうかなどの質問を行います。
姓名が変わった場合でも個人信用情報の内容は引き継がれますので、過去に金融事故情報などがあると新規のカード作成などはやはり難しくなります。
なお自己破産や延滞などの事故情報は無期限に個人信用情報に登録されているわけではありません。
自己破産だと最長10年、延滞歴は5年が経過すれば個人信用情報から削除されます。
こうなれば名実ともに個人信用情報は白紙の状態に戻りますから新たなカード作成の可能性も高まります。
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