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中小企業向けの銀行融資において中小企業の社長は必ずと言っていいほど連帯保証人になっていただきます。
これは中小企業とその社長とは事実上一体であるという考えからです。
ここで問題なのは銀行融資を受けている中小企業の社長が交代した場合、連帯保証人はどうなるのかということです。
まず新社長は必ず連帯保証人になっていただきます。
そして前社長ですが、代表権がなくなれば原則として連帯保証人から外れることを認めるというのが管理人が勤務している銀行の考え方です。
おそらく大半の銀行も同じ考え方ではないかと思います。
ただ問題があります。
それは信用保証協会保証付融資のケースです。
信用保証協会の保証付融資の場合、連帯保証人を変更するには信用保証協会の同意が必要なのですが、現在のところ信用保証協会は連帯保証人の変更には原則として応じません。
連帯保証人の変更、ここでのケースは前社長が連帯保証人から外れることを信用保証協会が認めるケースとしては、
前社長が完全に経営から外れ、かつ資本関係からも完全に外れる場合です。
資本関係から完全に外れるとは前社長が持っていた会社の株式を完全に手放すこと、例えば新社長に譲渡する場合です。
実際に管理人が携わった実務では銀行のプロパー融資に関しては前社長は連帯保証人から外れてもらいましたが、信用保証協会保証付融資については未だに連帯保証人になっていただいています。
前社長は経営からは完全に外れたのですが、未だに会社の株式の一部を保有しているため信用保証協会が連帯保証人から外れることを認めていないからです。
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