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信用保証協会の保証付融資において銀行は信用保証協会の保証条件を「忠実に」守ります。
信用保証協会の保証条件に違反して融資を実行した場合、将来信用保証協会から代位弁済を受けられない可能性があるからです。
連帯保証人に関しても同様です。
信用保証協会は保証を行うに当たって銀行に対して特定の連帯保証人を融資を実行するに当たって徴求するように条件をつけます。
例えば中小企業宛の銀行融資の場合、代表者の鈴木太郎氏を連帯保証人として徴求するように条件をつけます。
ここで万が一信用保証協会が指定した連帯保証人以外にさらに連帯保証人を要求された場合、そのことは信用保証協会の保証条件にはなっていないはずだと堂々と主張してください。
保証条件は信用保証協会に問い合わせをすれば教えてくれます。
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