信用保証協会へ債権が移されましたが事業を継続することは可能ですか?



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事業の継続には影響なし
銀行から借り入れしていた信用保証協会保証付融資が返済不能となった場合、銀行は信用保証協会に代位弁済を請求し銀行は融資金を回収することが出来ます。
信用保証協会が銀行に代位弁済することにより、債権者は銀行から信用保証協会へと移りますから今度は信用保証協会と返済についての交渉を行うことになります。

債権者が銀行であれ信用保証協会であれ、どちらも債権を回収するには融資先が事業を継続してもらうことが一番大切なことです。
ですから債権が信用保証協会に移ったとしても事業の継続には何ら支障はありませんし、信用保証協会も事業の継続を望んでいます。
信用保証協会に債権が移ったからといってそのことが原因で事業の継続が困難になることは一切ありません。





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