信用保証協会への遅延損害金は免除してもらえますか?
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信用保証協会保証付の銀行融資が返済不能となり、信用保証協会が銀行に代位弁済を行うと債権は信用保証協会に移転します。
そしてその後の返済や交渉は信用保証協会と行うことになります。
信用保証協会が代位弁済をすると債務の他に遅延損害金を信用保証協会に支払う必要が発生します。
遅延損害金は年率にすると14%です。
信用保証協会が代位弁済するということは債務者の資金繰りは破綻しているわけですから、とても年率14%の遅延損害金を支払う余力はないのが普通です。
ではこの遅延損害金を免除してもらうことは可能かどうかですが、すべて免除してもらうことは不可能です。
一方で誠実に信用保証協会と返済について話し合いをし、その後の返済を少額でも行っていればある程度の遅延損害金を免除してもらうことは可能です。
管理人の実務経験からお話しますと、信用保証協会に代位弁済された後、誠実に返済を続け事業も回復してくると、ある時期信用保証協会から銀行を斡旋された上で、金融取引の正常化を行ってくれる場合があります。
金融取引の正常化、つまり銀行から融資を受けて信用保証協会に全額返済し、その後は以前のように銀行に対し融資の返済を行っていくことです。
その際遅延損害金の清算を行うことになりますが、全額を支払うケースは少なくある程度減免をしてくれるケースがあります。
信用保証協会に債権が移っても決して諦める必要はないのです。
誠実に対応し、事業の継続に努力をしていれば報われる場合は決して少なくないのです。
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