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信用保証協会は各都道府県に1つあるのが原則ですが、例えば神奈川県には神奈川県信用保証協会、横浜市信用保証協会、川崎市信用保証協会の3つの信用保証協会が設置されています。
また愛知県には愛知県信用保証協会と名古屋市信用保証協会の2つの信用保証協会が設置されています。
そこで例えば横浜市に本店がある中小企業が神奈川県信用保証協会と横浜市信用保証協会の両方の信用保証協会を利用することが出来るかどうかですが、答えは利用できます。
ただし信用保証協会の利用残高は合算して計算されます。
したがって1つの信用保証協会を利用しようと、2つの信用保証協会を利用しようと利用出来る金額は同一です。
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