破産法 第一条 目的
第一条 目的
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
破産というとマイナスのイメージを考えがちですが、条文にもあるように「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」ことが出来る私たちの社会が設けている制度です。
借金に追われる日々を送っていては決して前向きな気持ちにはなりません。
破産を決断すれば、その瞬間から気持ちが楽になり前向きな時間を過ごすことが出来るはずです。
おすすめカードローンベスト3
1位 三菱東京UFJ銀行カードローン
銀行カードローン 限度額500万円 利率4.6~14.6%
2位 モビット
三菱東京UFJ銀行系 限度額500万円 利率4.8~18.0%
3位 クレディセゾン MONEY GOLD CARD
年収600万円以上の方。200万円コース8.47%。300万円コース6.47%
関連記事
- 破産法第一七条 破産手続開始の原因の推定
- 連帯保証人の脱退には利害関係人の同意が必要です
- 破産法第一一条 事件に関する文書の閲覧等
- 自己破産すると銀行口座の通帳もチェックされるのか?
- 退任代表取締役の連帯保証脱退に現社長が同意しない
- 破産法第二八条 債務者の財産に関する保全処分
- 連帯債務者と連帯保証人
- 連帯保証人には「検索の抗弁権がない」とはどういう意味ですか?
- 連帯保証人に裁判上の請求をすると主債務の時効の中断事由となりますか?
- 破産法第一八条 破産手続開始の申立て
- 破産法第一六条 法人の破産手続開始の原因
- 東日本大地震 公共事業に対する受注機会の増大
- 破産法第一二条 支障部分の閲覧等の制限
- 破産法第二六条 包括的禁止命令に関する公告及び送達等
- 破産法第二四条 他の手続の中止命令等
- 親の住宅ローンの連帯債務者になっていますが住宅ローンの利用は出来ますか
- 約10年前の借金の肩代わりについて
- 破産法第二三条 費用の仮支弁
- 連帯保証人が自己破産した場合でも返済義務は残るのでしょうか?
- 当然喪失