破産法第七条 破産事件の移送
破産法第七条 破産事件の移送
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。
一 債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二 債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三 第五条第二項に規定する地方裁判所
四 次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ 第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ 破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権を有する債権者(破産手続開始の決定後にあっては、破産債権者。ハにおいて同じ。)の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハ ロに規定する債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
五 第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に破産事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
破産法第七条は例えば札幌地方裁判所に破産申立てをしたが、債権者が500人以上いて、その債権者がすべて東京に存在する場合、職権で東京地方裁判所に管轄を移すことが出来ますよということを規定しています。
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