破産法第八条 任意的口頭弁論等



破産法第八条 任意的口頭弁論等
破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2  裁判所は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる。

通常、裁判は裁判官の前で当事者(例えば原告と被告)がお互いの主張を述べあう「口頭弁論」手続きがなされるのですが、破産法第八条では破産事件に関しては「口頭弁論」を省略することも出来ることを規定しています。





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