破産法第九条 不服申立て
破産法第九条 不服申立て
破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
破産法第九条では利害関係を有する者、例えば債権者や連帯保証人、担保提供者などは裁判所に即時抗告(わかりやすく言えば文句を言うこと)をすることが出来ますよということを規定しています。
そして即時抗告が出来る期間は公告(多くは官報に掲載)のあった翌日から起算して2週間以内ですということを規定しています。
◆参考判例
・「破産申立てを棄却した決定に対しては、申立人に限って抗告することができる」(大判大15.12.23)
・「免責決定につき送達と公告の双方がなされた場合の即時抗告期間は、公告のあった日より起算する」(最決平12.7.26)
・「破産宣告決定の送達を受けた破産者の同決定に対する即時抗告期間は、破産宣告決定の公告のあった日より起算する」(最決平13.3.23)
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