破産法第一〇条 公告等



破産法第一〇条 公告等
この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2  公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3  この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4  この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5  前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。

破産法第一〇条では、破産事件に関する裁判の公告は基本的に官報に掲載することで行われることが規定されています。





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