破産法第一五条 破産手続開始の原因
破産法第一五条 破産手続開始の原因
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
借金をしている債務者が「支払不能」の状態にある場合に破産申告が出来るというものです。
ここで「支払不能」とはどのような状態かというと、破産法第二条において「支払不能」はつぎのように定義されています。
支払不能=「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう」
借金の多い、少ないではありません。
その人の収入では毎月の借金の返済が出来ない場合が「支払不能」の状態です。
新たな借金をして他の借金の返済を遅れることなく支払っていても、その人の収入の範囲内で借金の返済が出来なければすでに「支払不能」の状態にあると認められ、破産の申立てを行う「資格」があることになります。
◆参考判例
「債務者が多数の小口債務を支払いえたが、資力欠乏のため、他の大口債務を支払うことができなくなり、その旨表示したときは支払停止となる」(大判昭15.9.28)
例えば多数の極度50万円のカードローンやキャッシングの返済は出来ても、不動産担保ローンなどの大口の借金の返済が出来なければ支払停止、つまり支払不能の状態にあると認められるということです。
「破産宣告は債権者が一人の場合でもして差し支えない。その理由は、債権者が多数であるかどうかは破産手続を進行し、破産債権の届出およびその調査がすむのをまたないと明確にならないからである」(大判昭3.10.2)
たくさんの先からの借金ではなく、ある1社からの借金だけでも、その返済が不能であれば破産宣告の対象になるということです。
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