借入先が1社のみでも破産の申立ては出来ますか?
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破産の申立てにあたって借入先の多い、少ないは関係ありません。
借金がきちんと返済出来るかどうかが破産申立ての要件です。
破産法第一五条にはつぎのように規定されています。
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
そして「支払不能」とは破産法第二条でつぎのように定義されています。
支払不能=債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
借入先の多い、少ないではなく、債務者の収入で抱えている借金を約定どおり返済出来るかどうかが破産申立ての判断基準なのです。
実際、過去の判例でも破産申立てにあたり債権者は一人でも構わないとされています。
判例(大判昭7.10.2)
「破産宣告は債権者が一人の場合でもして差し支えない。その理由は、債権者が多数であるかどうかは破産手続を進行し、破産債権の届出およびその調査がすむのをまたないと明確にならないからである」
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