いくつかの借金は返済出来るのですが破産申立ては出来ますか?
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例えば全部で5社から借入があるとします。
そのうち4社は自分の収入で毎月の返済が出来るとします。
しかし残り1社については毎月の返済額が多く、きちんと返済することが出来ないとします。
このような場合、破産申立てが出来るかどうかですが、答えは「できます」。
破産申立ての要件は1社ごとの返済が可能かどうかではなく、全体として抱えている借金を自分自身の収入の範囲内できちんと返済が出来るかどうかです。
参考までに過去につぎのような判例が存在します。
「債務者が多数の小口債務を支払いえたが、資力欠乏のため、他の大口債務を支払うことができなくなり、その旨表示したときは支払停止となる」(大判昭7.3.25)
破産法第一五条 破産手続開始の原因
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
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