破産法第三〇条 破産手続開始の決定



破産法第三〇条 破産手続開始の決定
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

◆参考判例
「破産宣告決定に対する即時抗告には執行停止の効力がないから、破産管財人の管理行為は、破産宣告に対する即時抗告により停止されない」(大判昭8.7.24)

破産宣告の決定に対して即時抗告、つまり「異議あり」と申し出をしても、ただちに破談手続の進行は中止されないということです。





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