破産法第三七条 破産者の居住に係る制限
破産法第三七条 破産者の居住に係る制限
破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
破産手続が開始されると、裁判所に無断で引越しすることが出来なくなります。
一時的な旅行は許されます。
もっとも破産手続が完了した後は、自由に引越しすることが出来ます。
引越しが自由に出来ないのはあくまでも破産手続き中だけです。
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