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破産しても引越しすることは自由に出来ますが、「破産手続き中」は裁判所の許可がないと自由に引越しすることが出来ません。
破産法第三十七条にはつぎのように規定されています。
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2 前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。」
自由に引越しできないのはあくまでも破産手続をしている間だけです。
手続が終了すれば当然ながら自由に引越しすることが出来ます。
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