破産法第四二条 他の手続の失効等
破産法第四二条 他の手続の失効等
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
3 前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条 及び第百二十九条 (これらの規定を同法 その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
5 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
6 破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条 に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う。
破産手続の開始が決定された場合には、本条の規定により原則として給料の差し押さえなどの強制執行は出来なくなります。
給料が差押えられる可能性がある場合には、早期に破産手続の申立てを行うことによって差し押さえを逃れることが出来ます。
おすすめカードローンベスト3
1位 三菱東京UFJ銀行カードローン
銀行カードローン 限度額500万円 利率4.6~14.6%
2位 モビット
三菱東京UFJ銀行系 限度額500万円 利率4.8~18.0%
3位 クレディセゾン MONEY GOLD CARD
限度額300万円 利率6.47~8.47%
中小企業・個人事業主・経営者向けの資金調達
・《ビジネスローン》自営業者様のためにだけご用意した自営業者様専用商品
関連記事
- 破産法第二四条 他の手続の中止命令等
- 破産法 第三条 外国人の地位
- 破産法第二五条 包括的禁止命令
- 破産法 第四条 破産事件の管轄
- 破産法第二七条 包括的禁止命令の解除
- 破産法 第二条 定義
- 破産法第一九条 法人の破産手続開始の申立て
- 破産法第三八条 破産者の引致
- 破産法第二九条 破産手続開始の申立ての取下げの制限
- 破産法第三五条 法人の存続の擬制
- 破産法第二三条 費用の仮支弁
- 破産法第三九条 破産者に準ずる者への準用
- 破産法第一六条 法人の破産手続開始の原因
- 破産手続をすれば給料の差押えを防ぐことが出来るのですか?
- 破産法第三四条 破産財団の範囲
- 破産法第二八条 債務者の財産に関する保全処分
- 破産法第三一条 破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等
- 信用保証協会が銀行に返済したらもう請求は来なくなりますか?
- 破産法第七条 破産事件の移送
- 破産法第一三条 民事訴訟法の準用