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破産手続を申立てて裁判所による破産手続開始の決定がされた場合には、破産法第四二条によって原則として差押えなどの強制執行手続はすることが出来なくなります。
したがって給料の差押えも出来なくなります。
給料が差押えられる可能性がある場合には、早めに弁護士さんなどに相談して破産手続の申立てを行うことによって給料の差し押さえを防ぐことが可能となります。
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