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自己破産をした場合、ご自身名義の自宅等の一定の資産は「破産財団」に組み込まれ、その後競売などの手段によって換金されて各債権者に配分されます。
したがってすぐということはないにしても、いずれ自宅は出て行かないとならなくなります。
ただ場合によっては自己破産ではなくご自宅を持ったまま、もちろんご自宅に住んだまま債務整理が出来る個人民事再生という方法が選択できるかもしれません。
このあたり弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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