債務者が破産したのに連帯保証人に返済の請求が来るのですが・・・
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債務者が破産をし免責を受けても連帯保証人が引き続き返済する義務を負います。
借入の契約と保証の契約とはあくまでも別個のものです。
もっとも「付従性」といって借入がなくなれば保証債務もなくなりますが、破産・免責というのは借入がなくなったわけではありません。
あくまでも債務者が借入の返済義務から免れるだけで借入そのものは消滅しません。
したがって債権者は連帯保証人に保証債務の履行の請求、つまり「返済してください」という請求を行うのです。
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