離婚したら連帯保証人から外れることは出来ますか?
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配偶者の方が事業を行っていて、その事業資金等を借入される場合、もう一方の配偶者の方が連帯保証人になっている場合があります。
例えば夫が事業をやっていて、その事業資金の借入の連帯保証人に妻がなる場合です。
このような状態で離婚した場合、妻が連帯保証人から外れることが出来るかどうかですが、残念ながら離婚したからといって連帯保証人から外れることは出来ません。
夫婦であることと連帯保証人であることとは全く別次元の問題です。
連帯保証人から外れるには融資先の金融機関などの了承が必要です。
しかし融資している金融機関は妻が連帯保証人になることを1つの条件として融資を実行していますから、その条件を解除することは現実的には困難です。
金融機関が妻の連帯保証人を外す条件としては、妻に代わり他の誰かが連帯保証人につくなど代替条件が必要です。
実際には連帯保証人を引き受けてくれる人を見つけるのは困難だと思いますが・・・。
その他の現実的な方法としては連帯保証の対象となっている借入金を完済することです。
保証の対象となっている借入金が消滅すれば、保証するものがなくなるわけですから連帯保証人から外れるのと同じ効果が得られます。
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