店舗併用住宅で住宅ローンを利用する時の注意点
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住宅部分の床面積が全体の2分の1以上
店舗併用住宅の購入資金(建築資金)に住宅ローンを利用するには、まず住宅部分の床面積が2分の1以上であることが必要です。
住宅部分の床面積が2分の1未満であれば住宅ローンを利用することは出来ません。
住宅部分と店舗部分の完全分離
その上で住宅部分と店舗部分を完全に分離することも必要です。
わかりやすくするためにペンション兼住宅を建築する場合で説明します。
自宅用に使うキッチンを使ってペンションのお客さん用の食事を作ることは大丈夫だと思いますか?
答えはだめです。
ペンション部分と自宅部分を完全に分離することが必要ですから、自宅のキッチンを使ってペンションのお客さん用の食事も作るのであれば、それは「住宅部分」とは認められません。
自宅とペンション共用のキッチンは認められないのです。
自宅とは別にペンション用のキッチンがなければ、自宅のキッチンは「住宅部分」とは認められません。
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