源泉徴収した所得税の流用



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源泉所得税の流用は決して少なくない

会社は従業員から源泉徴収した所得税を税務署に納付する義務を負っていますが、資金繰り上の問題でこれら所得税を会社の運転資金に流用するケースが決して少なくありません。

流用している場合、当然「滞納」となっているわけですから税務署から高率の加算税が課せられることになります。
資金繰りの問題ですから背に腹は変えられない事態だと思うのですが、このままでは銀行融資も受けることが出来ません。

分納手続きにより銀行融資が受けられる可能性があります

このような場合は銀行融資の観点から申し上げますと、税務署に対して「分納」手続きを取ってください。
分納手続きをすることにより銀行融資が受けられる可能性があります。





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