銀行融資における根抵当権の被担保範囲
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根抵当権は銀行融資の全てに及ぶ
銀行との融資取引において不動産に根抵当権の設定を受けている場合、その被担保範囲は融資取引全般に及びます。
銀行融資を複数受けている場合はその複数の融資すべてが根抵当権の被担保範囲となります。
プロパー融資、信用保証協会保証付融資の区別はない
プロパー融資、信用保証協会保証付融資の区別もありません。
根抵当権はプロパー融資も信用保証協会保証付融資も被担保範囲としてカバーしていることになります。
したがって将来万が一の場合に至った場合、根抵当権の設定を受けている不動産の売却代金でプロパー融資の返済に充当される場合もありますし、信用保証協会保証付融資に充当される場合もあります。
両方の融資にそれぞれ売却代金が配分されることもあります。
プロパー融資にだけ充当してくれと銀行に依頼することは出来ません。
根抵当権の信用保証協会への移転
そして信用保証協会保証付融資は通常は信用保証協会が銀行に代位弁済を行いますから、この代位弁済によって根抵当権が信用保証協会に移転することも十分ありうることです。
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