設備資金借り入れの使途違反は厳禁です



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銀行からの借入の使途は大きく運転資金と設備資金の2種類に分けることができます。
このうち設備資金については、特に使途どおりに借入金を使用しないと、後で手痛い目にあいます。

例えばトラック購入資金として設備資金1,000万円を借入したとします。
この借入金をまるまるトラック購入のために充当すれば、何の問題もないのですが、ディーラーからの値引きなどがあり、実際は900万円を購入先のディーラーに払ったとします。

そして残りの100万円は材料費の支払に充当・・・。

これは資金使途違反です。
借入金の1割ですが、割合によらずこれは資金使途違反です。

銀行によっても異なりますが、この場合最悪1,000万円の即時返済を求められるケースもあります。
そこまでいかなくても、この設備資金借入が完済されるまで、その銀行からは一切融資が受けられなくなることも、実際よくあることです。

またこの銀行借入が信用保証協会の保証付融資であれば、これが完済されるまでは信用保証協会の追加保証は受けられなくなりますから、どこの銀行に行っても新たな保証付融資は受けられなくなります。

当初申し込んだ金額より増える場合は、それほど気にすることはないのですが、減額となる場合は、借入する前に申し込んだ銀行に報告してください。

その場合は、銀行が対応してくれます。

間違っても事後報告はだめです。





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