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信用保証協会融資

社長が信用保証協会に求償債務を負っていますが、新規の保証は無理でしょうか?

会社の社長が信用保証協会に求償債務を負っている状態でその会社が信用保証協会の新規の保証を利用することが出来るかどうかというテーマです。

質問

中小企業で 資金繰りに困っております。
飛び込で、某銀行の営業の方が来て 「緊急支援融資」を盛んに勧めて下さいました。
緊急支援融資の対象要件は満たしているのですが、保証協会の審査で心配なことがあります。
社長が前の会社で役員をしていた時に その会社が銀行借入をする時に連帯保証人になっていたのです。
その会社は今年倒産し、保証協会が銀行に代位弁済し、社長に求償債務が発生し弁済中です。
保証協会の審査をパスする為に 残債務を一括決裁(500万程度)しようか、否か迷っています。
このWEB上 「信用保証協会に求償債務が残っている社長が新会社で信用保証協会を利用できるか?」によると 完済してから6ヶ月経過後とありますが、やはり保証協会ではねられますか。
因みに 去年末(前の会社が倒産する前)に5号認定の融資で4000万借りました。

回答

原則として貴社の社長が信用保証協会に求償債務を完済されてから、少なくとも6ヶ月を経過しないと新規の保証が受けられないのは事実です。
しかし管理者の実務経験において、求償債務の完済と同時に新たな保証を受けられた例があります。
それはある社長が信用保証協会に求償債務を負っていたのですが、その原因は親の求償債務を相続によって負ったものでした。
親と社長の事業は全く異なるもので、この社長自身は信用保証協会から通知を受けて初めて求償債務を相続した事実を知った状態でした。
この事例の場合は、この社長自身には求償債務を負った責任はないものと認められ、求償債務の完済と同時に新規の保証を受けられたものです。
貴社の社長の場合はどうでしょうか?
以前の会社の役員ということですと経営への関与度合いが高いと客観的に見られます。
以前の会社の株主だったどうかも関係してくると思われます。
さらに連帯保証人になった経緯はどうだったのでしょうか。

以前の会社への経営関与が薄いのであれば一度信用保証協会に社長様自らが事前に相談されることをおすすめします。
その上で求償債務さえ完済すれば新規の保証の検討が可能ということであれば、一括返済を考えられるのが良いように思われます。
ある銀行が緊急保証制度を熱心に勧誘されているということですが、場合によってはその銀行担当者にも説明し、銀行からも信用保証協会に説明、つまりプッシュしてもらうことも1つの案かもしれません。

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