サラリーマンのままで会社を設立した場合、創業融資は受けられますか
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サラリーマンの人は創業融資の対象外です
サラリーマンが会社勤めをしたまま、会社を設立しその会社の代表者になったとして、創業融資をその会社が受けられるかどうかですが、まず無理です。
もっとも各自治体の創業融資制度の利用資格の規定にはサラリーマンのままで会社を設立した場合は利用資格がない旨の明確な規定はないと思います。
しかし創業融資制度の趣旨は個人が新たな事業を興し、そのために必要な資金を融資するもので、その前提として個人はその事業に専念することが求められると思います。
仮に各自治体の創業融資制度はサラリーマンのままでも利用出来るとしても、創業融資は銀行が融資し、そしてその融資に対して信用保証協会が保証するスキームで成り立っていますから、銀行と信用保証協会がサラリーマンのままである人の会社に融資や保証を行うかどうかも考えねばなりません。
銀行はサラリーマンに事業性資金の融資は行いません
残念ながら銀行や信用保証協会はサラリーマンのままである人が代表者を勤める会社に事業資金の融資や保証を行いません。
まず銀行について考えて見ます。
銀行はサラリーマンの人、つまり純個人の人に対しては非事業性資金の融資を行います。
例えば住宅ローンや教育ローン、自動車ローン、カードローンなどです。
これらは「消費性資金」と呼んでいますが、サラリーマンである純個人の人には銀行が融資を行う場合は、この消費性資金、つまり非事業性資金に限られます。
そして事業性資金の銀行融資を行う個人は、自営業者に代表される個人事業主に限られます。
サラリーマン兼個人事業主の場合は銀行は「純個人」と認定しますから、事業性資金、つまり創業融資には応じていないのです。
サラリーマンは信用保証協会の保証対象外
また信用保証協会も基本的に銀行と同じスタンスです。
信用保証協会が保証する融資というのは100%事業性資金に限られます。
兼務とは言え、サラリーマンの人に対する保証は非事業性資金とみなされますので信用保証協会の保証対象外となってしまうのです。
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