銀行融資の基礎 証書貸付
証書貸付は手形貸付と並んで銀行の代表的な融資形態です。
証書貸付と手形貸付の違いですが、手形貸付が期間1年以内の短期の融資の場合に使用されることが多いのに比べて、証書貸付は期間が1年以上の長期の銀行融資に使用されることが大半です。
したがって設備資金や長期運転資金など借入期間が1年以上の長期に及ぶ場合はこの証書貸付にて銀行融資を借入することになります。
銀行に「金銭消費貸借契約書」を差し出して銀行融資を受けるのが証書貸付ですが、この金銭消費貸借契約書には借入日や借入金額、利率、返済方法など借入に関する約束事がすべて記載されています。
また中小企業が銀行融資を受ける場合には、連帯保証人をつけることが圧倒的に多いですが、連帯保証人はこの金銭消費貸借契約書に署名・捺印をするわけです。
金銭消費貸借契約書は通常は銀行用と借入人用の2枚を作成することが多いのですが、銀行によっては銀行用の1枚しか作成しない場合もあります。
この金銭消費貸借契約書は銀行としてはとても大切なものですが、借入人側としても借入内容がすべて記載されているなど、とても大切なものです。
したがって金銭消費貸借契約書が銀行用の1枚しか作成されない場合は、その銀行にコピーを交付するよう申入れをしてください。
銀行との間に将来何かあった場合、手元に借入内容が記載されている書面等がないといろいろ不便な場合もあります。
コピーを交付するように申入れをしておきましょう。
銀行も特段抵抗なくコピーを交付するはずです。
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