自営業者が信用保証協会保証付融資を借入したら個人信用情報に登録されますか



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個人が住宅ローンやカードローン、クレジットカードの申込みをしたり利用したりすると、その事実が個人信用情報機関に登録されます。
では同じ個人が事業をやっていて、その事業資金を信用保証協会保証付融資にて借入する場合、その事実も個人信用情報機関に登録されるのでしょうか?
答えは「されません」。

個人信用情報機関に登録されるのはあくまでもその個人の方の消費性に関する借入等のみです。
消費性とは住宅ローンや教育ローン、オートローン、その他カードローンやクレジットカードなどです。

個人が自営業者つまり個人事業主として、あくまでもその事業に関わる資金を借入する場合には、消費性の資金ではありませんから個人信用情報機関に登録されることはありません。
事業に関わる運転資金や設備資金を信用保証協会の保証付融資にて借入した場合でも、その事実が個人信用情報機関に登録されることはありません。

ただし銀行が自営業者の方に事業資金を融資する場合、その審査の過程において、その自営業者の個人信用情報を照会することはあります。





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